多重債務者発生の抑制と法改正

多重債務とは、複数の消費者金融などから借り入れることで、最初は1社から借り入れていたものが、返済や利息の支払いに追われ、新たな業者から借り入れを重ねていく状態をいいます。

つまり、借金を返すために、あらたに借金を繰り返していく、まるでアリ地獄と同じような状態を多重債務と呼んでいます。

「毎月の支払い日が近くなると憂うつになる」

「毎月何とか返済しているが、いっこうに残高が減らない」

「家族に内緒だから、バレないかと心配で夜も眠れない」

もしもあなたが、こんな風に感じているとしたら、利息の高いサラ金などによる多重債務の被害者である可能性が高いのです。

では、なぜ多重債務で苦しむのでしょうか?

現在、多重債務に苦しんでいる人は、全国で150万人とも200万人ともいわれています。

消費者金融や信販会社からお金を借りているうちはまだしも、中には切羽詰まってヤミ金に手を出してしまう人もいますが、ヤミ金業者の中には利息が年利7,000%を超えるというケースもあるのです。

銀行も含め消費者金融などでお金を借りれば、必ず利子(利息)をつけて返済していくこととなります。しかし、借り入れの際の利率に制限があることを知っている人は多くはありません。

以前は、「出資法」という利息の上限利率を規制した法律では、制限金利が年利29.2%となっていました。ところが、平成18年12月、新たに「貸金業規制法」が改正され、以下のように金利が変更されました。

借入金額(1社ごと)

利率の上限(年利)

10万円未満

20%

10万円~100万円未満

18%

100万円以上

15%

ですから、あなたが「貸金業規制法」が改正される平成18年より以前に29.2%で借り入れをしていたとして、現在もその金利のまま返済を続けているとすれば、明らかにその業者は法律違反となるのです。

しかし、法律で刑罰が科せられるのは年利29.2%以上の金利をとった業者のみとなりますので、28%の金利ならば、規正法には違反しているが刑罰の対象にはならないということです。大手消費者金融でさえ、罰則ギリギリの28%で商売をしているのです。

こうした20%~29.2%の金利のことを「グレーゾーン」と呼んでいますが、このグレーゾーン金利の見直しこそが、多重債務発生の抑制につながるとして、平成21年からグレーゾーン金利に関しても廃止されるようになりました。

最高裁判所の判決でも、「債務者が任意に支払った利息制限法の制限超過の利息・損害金は、当然に残存元本に充当される」とあります。

つまり、法的にも20%以上の金利を払う必要がなく、払い続けていた違法金利分に関しても支払う義務がなく、何年も払い続けてきた違法金利分を取り戻すこと(過払金返済請求)ができるのです。

利息に関する法規制について »
 

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