債務の任意整理をするにあたっては、かかる「みなし利息」についても債務者からきちんと詳細を聞き出しておきましょう
適用する利率の判断については具体的な事例において
どの利率とするかの判断を必要とする場合があります。
たとえば、リボ払いの場合・・・・
リボ払いは、毎月一定額を返済する方法で、高額な
買い物をした場合でも月々の支払が楽に出来ます。
ただ、一回払いなどと比べると手数料は若干高めに
なっているのです。
複数に個別の貸付契約がある場合は、
貸付ごとの元本額に基づき制限利息が適用されます。
一人の債権者に対して、複数の借り入れが存在する場合は、
債権者に対しては一連取引があるとして合計額を
任意整理をおこなうにあたり、それを
もとにした制限利率を適用する必要があります。
後の返済によって残りの元本が1/10に減ったとしても
制限利率はそのままになります。
貸付額から利息相当額を差し引いた
残額の金銭のみを債務した人へに交付し、返済期日に
貸付額を返済させるという貸付方法を
した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として
制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、
元本の支払に充てたものとみなされる方法です。
またみなし利息といわれる場合も存在しています。
みなし利息とは金銭を目的とする消費貸借に関し
債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、
調査料その他何らの名義をもってするを問わず、すべて利息と
みなされることを指します。
みなし利息は、契約の締結および債務の
弁済費用以外はすべて利息とみなされてしまうため、
債務の任意整理をするにあたっては、かかる「みなし利息」についても債務者からきちんと詳細を聞き出して、整理のポイントとして
処理しなければなりません。
遅延損害金の特約がない場合に、利息の約定が利息制限法の
1条の制限利率を超えるときはその遅延損害金利率は同条で制限された利率になります。
遅延損害金は、債務の額に対して一定の比率に基づき
遅れた期間に比例して計算されるので、遅延利息とも
呼ばれることがあります。
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