専門家に依頼したときの費用を考えた場合、借入額が少なく返済期間が短いと金銭的なメリットはあまりないように思いがちですが、もしも業者の取り立てや督促が厳しい場合には、債務整理を依頼することでストップさせることもできます
元々毎月の返済に困っている状態であったり、すでに返済が遅れているならば、債務整理をしなくとも、事故情報として登録されている可能性はありますし、返済日から数カ月過ぎていたり遅滞が複数回発生している場合などは、登録されている可能性はさらに高まります。ですので、信用情報に載るかもしれない心配をとるか、それよりも早く借金を完済させることを優先するかで判断すればいいと言えます。
≪専門家に依頼する費用がかかる≫
3社から50万円の借り入れをしていて、それぞれ20万円ずつ減額できた場合を比較してみましょう。
■A事務所の場合
着手金2万円×3社+報酬金2万円×3社+20万円×10%×3社
合計18万円
■B事務所の場合
着手金2万6250円×3社+成功報酬2万6250円×3社+実費
合計15万7500円+実費
最近では、こうした債務整理の費用を分割で受けてくれる事務所も多くなっていますし、確かに借入額・期間にもよりますが15万円~20万円などの費用はかかるものの、他の3つの方法に比べれば煩わしい手続きも必要ありませんし、何より取り立てや督促の電話がストップすることを考えれば、費用というデメリット以上のメリットがあると言えます。
≪返済期間によっては月々の返済額が変わらない場合もある≫
任意整理は、法律で決められた金利に基づいて引き直し計算をします。その結果、毎月の返済額を大幅に減らしたり、返済期間によっては過払い金が発生したり、払ったお金が戻ってくるケースもあります。
一方、返済期間が短いと任意整理をしても月々の返済額がほとんど変わらない場合もあります。借入額や返済期間にもよりますので一概には言えませんが、目安としては以下を参考にしてみてください。
*借入期間が3~4年・・・2~3割減
*借入期間が7~8年以上・・・ゼロもしくは過払いの発生
この目安でいけば、専門家に依頼したときの費用を考えた場合、借入額が少なく返済期間が短いと金銭的なメリットはあまりないように思いがちですが、もしも業者の取り立てや督促が厳しい場合には、任意整理を依頼することでストップさせることもできます。
また、借り入れの際に連帯保証人を立てている場合、毎月の返済が遅れれば、債権者である貸金業者は保証人に返済を迫ることもあります。たとえ任意整理をして減額したとしても、保証人の責任は変わりませんので、複数の業者に借金がある場合、連帯保証人を立てていない業者との任意整理をし、保証人が立ててある借金に対してはできれば毎月遅れることなく返済できれば理想的だと言えます。
税金や国民健康保険、年金などの遅滞に関しては、任意整理はできませんが、公的機関に相談をすれば分割弁済など柔軟に対応してくれます。
いずれにせよ、最近では、こうした債務整理に関する相談を無料で行っているところがほとんどですから、ひとりで悩んでいないで相談をしてみることで解決策が見えてくるはずです。
債務整理と信用情報機関とのかかわりと今後について
信用情報機関制度として
貸金業者共通のデータ―ベースで情報を共有し、
借り手について、すべての借入残高を調べ
他社の借入状態などを見たうえで貸し付けができるかできないか
(限度額まで他社で借りていれば借り入れができない)
という仕組みとしなくてはいけないとの判断になりましたが、
現在は信用情報機関は任意となっており、
すべての業者において信用情報機関が設置されているわけでは
ないことが問題の一つでもありました。
(消費者金融系や信販系などの業態別に
設置されている)
そこでさらにその改定として、貸金業者が借り手の
すべての総借入残高を把握できる仕組みを作るべく、
任意ではなく統一された指定信用情報機関制度を
もうけることとしました。
そして相互に残高情報の交流を義務付け、借り手の
情報をきちんと共有できるものとして取り組まれるようになっています。
過剰貸し付けは
貸金業規制法による業務規制で禁止されています。
貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の
資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、
返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結しては
ならないとされています(同法13条)。
具体的には金融庁の事務ガイドラインで、
簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合には、
1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とします
(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を
採用します)。
?貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、
借入意欲をそそるような勧誘をしていけません。
?無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、
既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入することによりその
借入意思の確認を行なうことです。
?無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して
顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査して、その結果を
書面に記録することなどを明示している。
また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の
正確な信用情報に基づいて、購入者が支払う賦払金がその支払能力を
超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)
として、過剰な購入の防止を定めています。
私たち借りる側も、きちんと自分の状態を把握する必要があり
「これ以上借りてはいけない」という歯止めがきけば一番
良いのですが、「ついまだ大丈夫」という気持ちがあると
現状の自己の返済能力を超えて借り続けてしまうことも
容易にあることです。
貸金業者の方でもデータ―を共有し、借り手の状態を把握することで
融資を禁止する徹底を行う必要があります。
貸金業者による過剰融資を防止するには、
業者間のデータ共有が、極めて有効です。
統一の信用情報機関があり、
各信用情報機関によって、登録データ内容が異なって
いた時代に比べて、さらなる機関の統一が欠かせません。
信用情報機関の統合又は連携と、延滞情報だけでなく、
借入(貸付)残高情報が必要となります。競争上、全てを
明らかにしたくない業者も多く、これらに対してもさらに厳しく
情報開示をさせる必要があると考えます。
貸金業間の信用データ共有を断行し、過剰貸付の防止を完成
させるべきだと思います。
貸すのは親切なのか、、貸さないのが親切なのか?
ということの原点に戻ることで人生を間違えることを防げる場合が多いものです。
債務整理や任意整理で借金の問題を解決します!
横浜の司法書士が丁寧に、債務整理、任意整理のご相談にお乗りいたします。
横浜で借金の相談というかたはぜひ!