債務の任意整理をするにあたっては、かかる「みなし利息」についても債務者からきちんと詳細を聞き出しておきましょう
適用する利率の判断については具体的な事例において
どの利率とするかの判断を必要とする場合があります。
たとえば、リボ払いの場合・・・・
リボ払いは、毎月一定額を返済する方法で、高額な
買い物をした場合でも月々の支払が楽に出来ます。
ただ、一回払いなどと比べると手数料は若干高めに
なっているのです。
複数に個別の貸付契約がある場合は、
貸付ごとの元本額に基づき制限利息が適用されます。
一人の債権者に対して、複数の借り入れが存在する場合は、
債権者に対しては一連取引があるとして合計額を
任意整理をおこなうにあたり、それを
もとにした制限利率を適用する必要があります。
後の返済によって残りの元本が1/10に減ったとしても
制限利率はそのままになります。
貸付額から利息相当額を差し引いた
残額の金銭のみを債務した人へに交付し、返済期日に
貸付額を返済させるという貸付方法を
した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として
制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、
元本の支払に充てたものとみなされる方法です。
またみなし利息といわれる場合も存在しています。
みなし利息とは金銭を目的とする消費貸借に関し
債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、
調査料その他何らの名義をもってするを問わず、すべて利息と
みなされることを指します。
みなし利息は、契約の締結および債務の
弁済費用以外はすべて利息とみなされてしまうため、
債務の任意整理をするにあたっては、かかる「みなし利息」についても債務者からきちんと詳細を聞き出して、整理のポイントとして
処理しなければなりません。
遅延損害金の特約がない場合に、利息の約定が利息制限法の
1条の制限利率を超えるときはその遅延損害金利率は同条で制限された利率になります。
遅延損害金は、債務の額に対して一定の比率に基づき
遅れた期間に比例して計算されるので、遅延利息とも
呼ばれることがあります。
個人再生委員が選任されるかどうか、住宅ローン特例を使うか使わないかによって費用は大きく変わりますし 担当する専門家によっても異なります
個人民事再生は、裁判所の監督のもと、債務の
支払いを停止し、債務の一部免除や長期の
弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づいて
返済する方法をいいます。
住宅ローンに関する特則メリット・・・・・
自宅等の所有不動産(マイホーム)
物件を保守しながら、住宅ローン以外の
債務を小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等
再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、コンパクトになった
負債総額を3年間(最長5年)にわたり弁済します。
特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長10年支払期間を
延長する事が可能となっています。
個人再生は「住宅ローン特則」を使うと
住宅ローンを除いて、借金を原則として5分の1に
減額することが出来ます。
原則3年間の分割払いで返済することにより、借金を
解決しながら 、マイホームは手放さないところが
メリットです。
反対にデメリットもあります。
手続きが他の債務整理方法と比較して一番複雑なことで
素人には難しく、手続きの期間が長く費用がかかる点です。
そして債務整理の方法ですので同じく5年~7年の間、信用
情報機関の個人情報に登録され、新たな借入やローンを組んだりすることができなくなります。
自分で個人再生をする場合・・・・(目安)
予納郵券:5千~1万円
予納金(官報公告費用)約1万2千円
個人再生委員が選任された場合(裁判所により)は、
予納金として新たに15万円~25万円かかります。
弁護士・司法書士に依頼した場合・・・・・(目安)
着手金:0~40万円 成功報酬 担当専門家による
弁護士・司法書士約30~70万円位
個人再生委員が選任されるかどうか、住宅ローン特例を使うか使わないかによって費用は大きく変わりますし
担当する専門家によっても異なりますのであくまで目安です。
商品等を購入した消費者が信販会社に対して抗弁権を 主張するためにはどうすればいいか一緒に考えましょう
割賦購入あっせんとは、いわゆるクレジット契約のことです。
消費者が商品等を購入した際に、信販会社が消費者に
代わって販売業者に代金を一括して支払い
(立替払い)、消費者は信販会社に対して
分割代金+手数料を支払います。
販売業者 ⇔ 消費者 売買契約
信販会社 ⇔ 消費者 立替払い契約
販売会社 ⇔ 信販会社 加盟店契約
支払い停止の抗弁権とは・・・・・
法形式的には売買契約と立替払い契約は別個のものです。
クレジットを利用したことにより商品
等を購入した消費者が、販売業者との間で生じた
トラブルを理由に、信販会社に対して代金の支払
いを拒絶することができる権利が割賦販売法により
認められています。
これを支払停止の抗弁権と呼びます。
商品等を購入した消費者が信販会社に対して抗弁権を
主張するためには・・・・・・・・・・・・・・・・
1:指定商品・権利・サービスであること
2ヶ月以上の期間に渡り、かつ、3回以上の分割払いで
あること
2: 支払総額が4万円以上であること
※リボルビング方式にあっては3万8千円以上
契約者にとって、商行為にならないこと
※特商法で規制されている
※ リボルビング方式とは?
・・・・・・・・・・・・
毎月の返済金額を一定にして計画的な返済を行う方式。
定額リボ払い(毎月5000円支払うなど)、
定率リボ払い(毎月残高の5%を支払うなど)などがある。
分割払いとの大きな違いは、分割払いは返済回数を決め、
その回数分返済を続けると返済が終了しますが、リボ払
いでは返済回数を決めずに毎月一定の返済額を
支払っていくことになるというのがポイントです。
調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けが禁止され、これいじょうだと債務整理の可能性があります。
純資産が5,000万円以上の貸金業者でなければ、貸金業を営むことが
できなくなりました。
法令遵守のための助言・指導を行う貸金業務取扱主任者について、資格試験を導入し、合格者
(主任者登録を受けた者)を営業所ごとに配置することが義務化されました。
貸金業協会を、認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を確保するとともに、
都道府県ごとの支部設置が義務付けられました。
これにより日本貸金業協会が設立されました。
日本貸金業協会は、広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを
制定し、これを当局が認可する枠組みを導入しました。
貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を
利用した返済能力調査が義務付けられました。
また、個人への貸付けについて、
1) 自社からの借入残高が50万円超となる貸付け、又は、
2) 総借入残高が100万円超となる貸付け
の場合には、貸金業者に年収等を証する資料の取得が義務付けられました。
調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、
返済能力を超えた貸付けが禁止されました。
※売却可能な資産がある場合など除外・例外貸付けは除かれます。
このほかにも闇金取り締まり事項として押さえておきたい内容は
債権回収会社は、その業務に関する以下の帳簿書類を作成、保存しなければならない
(20条、規則15条1項)
1. 債務者ごとの債権回収状況に関する明細表で、債権の内容及び弁済状況を記録したもの
(債権回収明細表)
2. 取扱債権に関わる当該委託又は譲受の契約内容、取扱債権の内容及び担保に
関する状況並びに管理又は回収状況を記録したもの(債権管理台帳)
専門家に依頼したときの費用を考えた場合、借入額が少なく返済期間が短いと金銭的なメリットはあまりないように思いがちですが、もしも業者の取り立てや督促が厳しい場合には、債務整理を依頼することでストップさせることもできます
元々毎月の返済に困っている状態であったり、すでに返済が遅れているならば、債務整理をしなくとも、事故情報として登録されている可能性はありますし、返済日から数カ月過ぎていたり遅滞が複数回発生している場合などは、登録されている可能性はさらに高まります。ですので、信用情報に載るかもしれない心配をとるか、それよりも早く借金を完済させることを優先するかで判断すればいいと言えます。
≪専門家に依頼する費用がかかる≫
3社から50万円の借り入れをしていて、それぞれ20万円ずつ減額できた場合を比較してみましょう。
■A事務所の場合
着手金2万円×3社+報酬金2万円×3社+20万円×10%×3社
合計18万円
■B事務所の場合
着手金2万6250円×3社+成功報酬2万6250円×3社+実費
合計15万7500円+実費
最近では、こうした債務整理の費用を分割で受けてくれる事務所も多くなっていますし、確かに借入額・期間にもよりますが15万円~20万円などの費用はかかるものの、他の3つの方法に比べれば煩わしい手続きも必要ありませんし、何より取り立てや督促の電話がストップすることを考えれば、費用というデメリット以上のメリットがあると言えます。
≪返済期間によっては月々の返済額が変わらない場合もある≫
任意整理は、法律で決められた金利に基づいて引き直し計算をします。その結果、毎月の返済額を大幅に減らしたり、返済期間によっては過払い金が発生したり、払ったお金が戻ってくるケースもあります。
一方、返済期間が短いと任意整理をしても月々の返済額がほとんど変わらない場合もあります。借入額や返済期間にもよりますので一概には言えませんが、目安としては以下を参考にしてみてください。
*借入期間が3~4年・・・2~3割減
*借入期間が7~8年以上・・・ゼロもしくは過払いの発生
この目安でいけば、専門家に依頼したときの費用を考えた場合、借入額が少なく返済期間が短いと金銭的なメリットはあまりないように思いがちですが、もしも業者の取り立てや督促が厳しい場合には、任意整理を依頼することでストップさせることもできます。
また、借り入れの際に連帯保証人を立てている場合、毎月の返済が遅れれば、債権者である貸金業者は保証人に返済を迫ることもあります。たとえ任意整理をして減額したとしても、保証人の責任は変わりませんので、複数の業者に借金がある場合、連帯保証人を立てていない業者との任意整理をし、保証人が立ててある借金に対してはできれば毎月遅れることなく返済できれば理想的だと言えます。
税金や国民健康保険、年金などの遅滞に関しては、任意整理はできませんが、公的機関に相談をすれば分割弁済など柔軟に対応してくれます。
いずれにせよ、最近では、こうした債務整理に関する相談を無料で行っているところがほとんどですから、ひとりで悩んでいないで相談をしてみることで解決策が見えてくるはずです。
債務整理の一種、個人再生とは裁判所の監督のもと、債権者の無理な取り立てなどを制約しながら、債務者の経済生活の再生を図るための制度
個人再生とは裁判所の監督のもと、債権者の無理な取り立てなどを
制約しながら、債務者の経済生活の再生を図るための制度です。
民事再生法のひとつとして設けられていて、
小規模個人再生、給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。
それぞれの手続きを見ていきましょう。
○小規模個人再生・・・・・将来において継続的収入の
見込みがある個人で無担保負債が5000万円以下の債務者が利用可能です。
債務者が収入を弁済源資とし一定の金額を分割で弁済し、
小規模個人再生は、破産とは異なり、
(1)住宅資金貸付債権に関する特則(民事再生法10章)の適用があること(つまり、住宅ローンが残っている自宅を競売にかけられなくて済みます)
(2)再生計画を全部又は相当程度完遂すればかなり確実に
債務免除又は免責が得られる(同法232条1項、235条)こと、
(3)再生債権の一部なりとも弁済をすることで精神的にもダメージが少ないことなどが
あげられます。
小規模個人再生は、個人の倒産処理手続の中では手続が
比較的複雑である上、債務者が手続進行を誤ると強制的に
破産に移行することが多いこともあげられます。
申し立て費用は郵便代込で5万位です。
○給与所得者等再生・・・・・・・・
小規模個人再生の対象となる債務者のうち、サラリーマンのように
「給与またはこれに準ずる定期的な収入を得る見込みがある
モノであり、変動額が小さいと見込まれる方が利用できる
再生手続きです。
小規模個人再生よりも、簡素化された手続きで2年分以上可処分所得の
金額を弁済にあてることを条件とし、債権者の決議簡略も
認められています。
給与所得者等再生は、(1)再生計画案による弁済額の最低限が
若干引き上げられる場合があること(同法241条2項7号)、
(2)再生債権者による再生計画案の決議は不要であり、
再生債権者は意見を述べることができるに止まること(同法240条)
を除けば、基本的に小規模個人再生と同様の手順で進行します。
こと債務整理や過払い金返還請求をする際には、法律を無視するわけにはいきません。
“法律”と聞くと何だか難しそうに思えますし、確かに『六法全書』を見ても、
非常にシンプルなことさえも難しい言い回しをしています。
私たちは、日常生活の中では法律と無縁の生活を送っているようでも、
様々な局面で法律を関係することがあります。
こと債務整理や過払い金返還請求をする際には、法律を無視するわけにはいきません。
これらの手続きの際に重要となる法律が、「利息制限法」「出資法」「貸金業法」の3つです。
この3つの法律は、あなたが貸金業者から借りたお金についてくる金利の上限を定めたものになります。
そして、あなたが借入れをした貸金業者にも、業務に関する規制や事業登録などについて、
貸金業法で決められているのです。
貸金業を営むには、都道府県知事または財務大臣への登録が必要となり、
登録が済むと「貸金業者登録番号」が割り当てられます。
「○○県知事 (△)第○○○○○号」
「○○財務局長 (△)第○○○○○号」
“○○県知事”と書かれたものは、1つの都道府県にのみ営業所のある業者になり、
“○○財務局長”と書かれたものは複数の都道府県に営業所がある大規模な業者となります。
(△)内の△は登録してから何回目の更新になるかを示すもので、
3年毎の更新のたびにこの数字が1つ増えます。つまり、( )の数字が多いほど、
貸金業者としての年数が長いということになります。
参考までに、大手業者の登録番号(平成18年5月31日現在)を見てみましょう。
*アコム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・関東財務局長 (8)00022
*イオンクレジットサービス・・・・・・・関東財務局長 (8)00215
*オリコカードサービス・・・・・・・・・・関東財務局長 (2)01243
( )内の数字が「8」ということは、アコム、イオンクレジットなどは8回×3年で20年以上貸金業を営んでいるということになり、
オリコカードはまだ開業して6年ほどという目安にもなります。
逆に、こうした登録をしていない業者には、
ヤミ金と呼ばれる業者が多く存在しますので注意が必要です。
債務整理の一つ、特定調停の調停委員は弁護士のように、味方的な役割ではなく中立の立場です。
特定調停のメリットとしてはどんなことがあるでしょうか
見ていくことにしましょう。
まず、
●弁護士に依頼せず、本人が容易に申し立てをすることができます。
●特定調停を申し立てると業者からの取り立ては止まります。
●民事執行手続き停止の申し立てができます。
●取引履歴の開示を求めることができます
特定調停は本人が簡易裁判所に用意されている書類を用いて申請することが
容易にできます。資格の証明書なども
ほとんどが簡易裁判所の中に備えられていますので、比較的
スムーズに行うことが可能です。
特定調停手続きにおいては、申し立てにより取り立てがまずは止まります。
それから債権者(この場合は消費者金融など)からの情報履歴が
開示されます。
利息制限法の利率で計算し直した結果の債務額について
分割の弁済を合意できますので、弁護士がいなくても
債務整理ができることが特徴です。
逆に特定調停のデメリットもあります。
●取引開始当初からの開示がないことがある
(途中からの取引経歴に基づいての引き直し計算である場合がある)
●過払い金が発生している場合には、過払い金の請求ができない。
債権債務なしの和解がなされることもある。
●調停委員は弁護士のように、味方的な役割ではなく
中立の立場なので、ある程度の条件でガマンするように、というような
ことをいわれることがあり、当事者の意にそぐわないことも多い。
●もめごとがあっても弁護士がいないので解決しないこともある。
普通は取引開始当初からの取引開示は、任意整理の場合は
大前提となりますが、調停委員はその重要性を
あまり認識していないこともあり、いくらか債務額が減少すればいい、
という感覚で臨んではいけないし、そのような調停員の場合は
注意しなくてはいけない。
弁護士が任意整理をすれば、取引開始がいつか?ということを
重要視して取り組んでいくことであるが、特定調停では
そのあたりが甘くなることも多く、注意が必要である。
借金を見直して、多重債務から抜け出そう
最高裁では、法の改正により、こうした過払金返済請求を増やすとともに、消費者金融側が自主的に金利を下げたり、顧客の信用度により金利を引き下げたりすることにつなげ、多重債務に苦しむ人の救済を目的としています。
しかし、その裏では、これまでのような高い金利利益を得られなくなった消費者金融が、借り入れが必要な人に対しての貸し渋りや貸しはがしなどが行われる心配もあります。
どうしても借り入れをしなければ生活することも困難な人であれば、消費者金融で借りれなければヤミ金にも手を出しかねません。その危険性を考慮し、今後はヤミ金の規制もさらに強化する必要があるでしょう。
しかし、高利でお金を貸す業者だけが一方的に悪いわけではありません。多重債務に苦しむのには、こうした金融業者が仕組んだ巧妙なトリックが影響している点は否めませんが、多重債務に苦しむ人の多くに共通している認識の甘さにも問題があります。
あなたも、住宅ローンや車のローンなど、何かしら買い物をしたときの借金があるはずです。
しかし、住宅ローンを組む時に、サラ金でお金を借りるほど安易だったでしょうか?とくに住宅ローンなどは借入金額も多いですから、返済計画なども綿密に立てて購入する方がほとんどです。
もちろん、不況から給与がカットされて住宅ローンが払えない、今年はボーナスが出なくてボーナス払いの返済ができなくなったなどいう理由はあるものの、すぐに返すつもりで消費者金融から借りるケースが多いのです。
しかし、そこから多重債務地獄に落ちていく人も多く、もし100万円単位で金利28%のお金を今でも借りているとしたら、立派な“破産予備軍”といえます。
法が改正された現在では、あなたは法に守られているのです。
「どうしよう・・・、今月の返済もできない・・・」
あなたが今、こんな状況ならすぐにでも専門家に相談すべきです。
すでに返済が遅れがちで、業者から催促の電話があり、返済日が近くなると「どうしよう」と頭を悩ませているのなら、「債務整理」という方法があります。
専門家の手を借りて、1日も早く以前のような生活に戻れるよう、一歩踏み出してみることをおすすめします。
グレーゾーン金利とは?
多重債務とは、複数の消費者金融などから借り入れることで、最初は1社から借り入れていたものが、返済や利息の支払いに追われ、新たな業者から借り入れを重ねていく状態をいいます。
つまり、借金を返すために、あらたに借金を繰り返していく、まるでアリ地獄と同じような状態を多重債務と呼んでいます。
「毎月の支払い日が近くなると憂うつになる」
「毎月何とか返済しているが、いっこうに残高が減らない」
「家族に内緒だから、バレないかと心配で夜も眠れない」
もしもあなたが、こんな風に感じているとしたら、利息の高いサラ金などによる多重債務の被害者である可能性が高いのです。
では、なぜ多重債務で苦しむのでしょうか?
現在、多重債務に苦しんでいる人は、全国で150万人とも200万人ともいわれています。
消費者金融や信販会社からお金を借りているうちはまだしも、中には切羽詰まってヤミ金に手を出してしまう人もいますが、ヤミ金業者の中には利息が年利7,000%を超えるというケースもあるのです。
銀行も含め消費者金融などでお金を借りれば、必ず利子(利息)をつけて返済していくこととなります。しかし、借り入れの際の利率に制限があることを知っている人は多くはありません。
以前は、「出資法」という利息の上限利率を規制した法律では、制限金利が年利29.2%となっていました。ところが、平成18年12月、新たに「貸金業規制法」が改正され、以下のように金利が変更されました。
|
借入金額(1社ごと) |
利率の上限(年利) |
|
10万円未満 |
20% |
|
10万円~100万円未満 |
18% |
|
100万円以上 |
15% |
ですから、あなたが「貸金業規制法」が改正される平成18年より以前に29.2%で借り入れをしていたとして、現在もその金利のまま返済を続けているとすれば、明らかにその業者は法律違反となるのです。
しかし、法律で刑罰が科せられるのは年利29.2%以上の金利をとった業者のみとなりますので、28%の金利ならば、規正法には違反しているが刑罰の対象にはならないということです。大手消費者金融でさえ、罰則ギリギリの28%で商売をしているのです。
こうした20%~29.2%の金利のことを「グレーゾーン」と呼んでいますが、このグレーゾーン金利の見直しこそが、多重債務発生の抑制につながるとして、平成21年からグレーゾーン金利に関しても廃止されるようになりました。
最高裁判所の判決でも、「債務者が任意に支払った利息制限法の制限超過の利息・損害金は、当然に残存元本に充当される」とあります。
つまり、法的にも20%以上の金利を払う必要がなく、払い続けていた違法金利分に関しても支払う義務がなく、何年も払い続けてきた違法金利分を取り戻すこと(過払金返済請求)ができるのです。
債務整理や任意整理で借金の問題を解決します!
横浜の司法書士が丁寧に、債務整理、任意整理のご相談にお乗りいたします。
横浜で借金の相談というかたはぜひ!