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利息に関する法規制について

債務の任意整理をするにあたっては、かかる「みなし利息」についても債務者からきちんと詳細を聞き出しておきましょう

適用する利率の判断については具体的な事例において
どの利率とするかの判断を必要とする場合があります。
たとえば、リボ払いの場合・・・・
リボ払いは、毎月一定額を返済する方法で、高額な
買い物をした場合でも月々の支払が楽に出来ます。
ただ、一回払いなどと比べると手数料は若干高めに
なっているのです。
複数に個別の貸付契約がある場合は、
貸付ごとの元本額に基づき制限利息が適用されます。
一人の債権者に対して、複数の借り入れが存在する場合は、
債権者に対しては一連取引があるとして合計額を
任意整理をおこなうにあたり、それを
もとにした制限利率を適用する必要があります。
後の返済によって残りの元本が1/10に減ったとしても
制限利率はそのままになります。
貸付額から利息相当額を差し引いた
残額の金銭のみを債務した人へに交付し、返済期日に
貸付額を返済させるという貸付方法を
した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として
制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、
元本の支払に充てたものとみなされる方法です。
またみなし利息といわれる場合も存在しています。
みなし利息とは金銭を目的とする消費貸借に関し
債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、
調査料その他何らの名義をもってするを問わず、すべて利息と
みなされることを指します。
みなし利息は、契約の締結および債務の
弁済費用以外はすべて利息とみなされてしまうため、
債務の任意整理をするにあたっては、かかる「みなし利息」についても債務者からきちんと詳細を聞き出して、整理のポイントとして
処理しなければなりません。
遅延損害金の特約がない場合に、利息の約定が利息制限法の
1条の制限利率を超えるときはその遅延損害金利率は同条で制限された利率になります。
遅延損害金は、債務の額に対して一定の比率に基づき
遅れた期間に比例して計算されるので、遅延利息とも
呼ばれることがあります。

適用する利率の判断については具体的な事例において

どの利率とするかの判断を必要とする場合があります。

たとえば、リボ払いの場合・・・・

リボ払いは、毎月一定額を返済する方法で、高額な

買い物をした場合でも月々の支払が楽に出来ます。

ただ、一回払いなどと比べると手数料は若干高めに

なっているのです。

複数に個別の貸付契約がある場合は、

貸付ごとの元本額に基づき制限利息が適用されます。

一人の債権者に対して、複数の借り入れが存在する場合は、

債権者に対しては一連取引があるとして合計額を

任意整理をおこなうにあたり、それを

もとにした制限利率を適用する必要があります。

後の返済によって残りの元本が1/10に減ったとしても

制限利率はそのままになります。

貸付額から利息相当額を差し引いた

残額の金銭のみを債務した人へに交付し、返済期日に

貸付額を返済させるという貸付方法を

した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として

制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、

元本の支払に充てたものとみなされる方法です。

またみなし利息といわれる場合も存在しています。

みなし利息とは金銭を目的とする消費貸借に関し

債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、

調査料その他何らの名義をもってするを問わず、すべて利息と

みなされることを指します。

みなし利息は、契約の締結および債務の

弁済費用以外はすべて利息とみなされてしまうため、

債務の任意整理をするにあたっては、かかる「みなし利息」についても債務者からきちんと詳細を聞き出して、整理のポイントとして

処理しなければなりません。

遅延損害金の特約がない場合に、利息の約定が利息制限法の

1条の制限利率を超えるときはその遅延損害金利率は同条で制限された利率になります。

遅延損害金は、債務の額に対して一定の比率に基づき

遅れた期間に比例して計算されるので、遅延利息とも

呼ばれることがあります。

個人再生と債務整理

個人再生委員が選任されるかどうか、住宅ローン特例を使うか使わないかによって費用は大きく変わりますし 担当する専門家によっても異なります

個人民事再生は、裁判所の監督のもと、債務の
支払いを停止し、債務の一部免除や長期の
弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づいて
返済する方法をいいます。
住宅ローンに関する特則メリット・・・・・
自宅等の所有不動産(マイホーム)
物件を保守しながら、住宅ローン以外の
債務を小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等
再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、コンパクトになった
負債総額を3年間(最長5年)にわたり弁済します。
特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長10年支払期間を
延長する事が可能となっています。
個人再生は「住宅ローン特則」を使うと
住宅ローンを除いて、借金を原則として5分の1に
減額することが出来ます。
原則3年間の分割払いで返済することにより、借金を
解決しながら 、マイホームは手放さないところが
メリットです。
反対にデメリットもあります。
手続きが他の債務整理方法と比較して一番複雑なことで
素人には難しく、手続きの期間が長く費用がかかる点です。
そして債務整理の方法ですので同じく5年~7年の間、信用
情報機関の個人情報に登録され、新たな借入やローンを組んだりすることができなくなります。
自分で個人再生をする場合・・・・(目安)
予納郵券:5千~1万円
予納金(官報公告費用)約1万2千円
個人再生委員が選任された場合(裁判所により)は、
予納金として新たに15万円~25万円かかります。
弁護士・司法書士に依頼した場合・・・・・(目安)
着手金:0~40万円 成功報酬 担当専門家による
弁護士・司法書士約30~70万円位
個人再生委員が選任されるかどうか、住宅ローン特例を使うか使わないかによって費用は大きく変わりますし
担当する専門家によっても異なりますのであくまで目安です。

個人民事再生は、裁判所の監督のもと、債務の

支払いを停止し、債務の一部免除や長期の

弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づいて

返済する方法をいいます。

住宅ローンに関する特則メリット・・・・・

自宅等の所有不動産(マイホーム)

物件を保守しながら、住宅ローン以外の

債務を小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等

再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、コンパクトになった

負債総額を3年間(最長5年)にわたり弁済します。

特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長10年支払期間を

延長する事が可能となっています。

個人再生は「住宅ローン特則」を使うと

住宅ローンを除いて、借金を原則として5分の1に

減額することが出来ます。

原則3年間の分割払いで返済することにより、借金を

解決しながら 、マイホームは手放さないところが

メリットです。

反対にデメリットもあります。

手続きが他の債務整理方法と比較して一番複雑なことで

素人には難しく、手続きの期間が長く費用がかかる点です。

そして債務整理の方法ですので同じく5年~7年の間、信用

情報機関の個人情報に登録され、新たな借入やローンを組んだりすることができなくなります。

自分で個人再生をする場合・・・・(目安)

予納郵券:5千~1万円

予納金(官報公告費用)約1万2千円

個人再生委員が選任された場合(裁判所により)は、

予納金として新たに15万円~25万円かかります。

弁護士・司法書士に依頼した場合・・・・・(目安)

着手金:0~40万円 成功報酬 担当専門家による

弁護士・司法書士約30~70万円位

個人再生委員が選任されるかどうか、住宅ローン特例を使うか使わないかによって費用は大きく変わりますし

担当する専門家によっても異なりますのであくまで目安です。

多重債務者発生の抑制と法改正

グレーゾーン金利とは?

多重債務とは、複数の消費者金融などから借り入れることで、最初は1社から借り入れていたものが、返済や利息の支払いに追われ、新たな業者から借り入れを重ねていく状態をいいます。

つまり、借金を返すために、あらたに借金を繰り返していく、まるでアリ地獄と同じような状態を多重債務と呼んでいます。

「毎月の支払い日が近くなると憂うつになる」

「毎月何とか返済しているが、いっこうに残高が減らない」

「家族に内緒だから、バレないかと心配で夜も眠れない」

もしもあなたが、こんな風に感じているとしたら、利息の高いサラ金などによる多重債務の被害者である可能性が高いのです。

では、なぜ多重債務で苦しむのでしょうか?

現在、多重債務に苦しんでいる人は、全国で150万人とも200万人ともいわれています。

消費者金融や信販会社からお金を借りているうちはまだしも、中には切羽詰まってヤミ金に手を出してしまう人もいますが、ヤミ金業者の中には利息が年利7,000%を超えるというケースもあるのです。

銀行も含め消費者金融などでお金を借りれば、必ず利子(利息)をつけて返済していくこととなります。しかし、借り入れの際の利率に制限があることを知っている人は多くはありません。

以前は、「出資法」という利息の上限利率を規制した法律では、制限金利が年利29.2%となっていました。ところが、平成18年12月、新たに「貸金業規制法」が改正され、以下のように金利が変更されました。

借入金額(1社ごと)

利率の上限(年利)

10万円未満

20%

10万円~100万円未満

18%

100万円以上

15%

ですから、あなたが「貸金業規制法」が改正される平成18年より以前に29.2%で借り入れをしていたとして、現在もその金利のまま返済を続けているとすれば、明らかにその業者は法律違反となるのです。

しかし、法律で刑罰が科せられるのは年利29.2%以上の金利をとった業者のみとなりますので、28%の金利ならば、規正法には違反しているが刑罰の対象にはならないということです。大手消費者金融でさえ、罰則ギリギリの28%で商売をしているのです。

こうした20%~29.2%の金利のことを「グレーゾーン」と呼んでいますが、このグレーゾーン金利の見直しこそが、多重債務発生の抑制につながるとして、平成21年からグレーゾーン金利に関しても廃止されるようになりました。

最高裁判所の判決でも、「債務者が任意に支払った利息制限法の制限超過の利息・損害金は、当然に残存元本に充当される」とあります。

つまり、法的にも20%以上の金利を払う必要がなく、払い続けていた違法金利分に関しても支払う義務がなく、何年も払い続けてきた違法金利分を取り戻すこと(過払金返済請求)ができるのです。

 

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