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債務整理と支払い停止の抗弁

商品等を購入した消費者が信販会社に対して抗弁権を 主張するためにはどうすればいいか一緒に考えましょう

割賦購入あっせんとは、いわゆるクレジット契約のことです。
消費者が商品等を購入した際に、信販会社が消費者に
代わって販売業者に代金を一括して支払い
(立替払い)、消費者は信販会社に対して
分割代金+手数料を支払います。
販売業者 ⇔ 消費者  売買契約
信販会社 ⇔ 消費者  立替払い契約
販売会社 ⇔ 信販会社  加盟店契約
支払い停止の抗弁権とは・・・・・
法形式的には売買契約と立替払い契約は別個のものです。
クレジットを利用したことにより商品
等を購入した消費者が、販売業者との間で生じた
トラブルを理由に、信販会社に対して代金の支払
いを拒絶することができる権利が割賦販売法により
認められています。
これを支払停止の抗弁権と呼びます。
商品等を購入した消費者が信販会社に対して抗弁権を
主張するためには・・・・・・・・・・・・・・・・
1:指定商品・権利・サービスであること
2ヶ月以上の期間に渡り、かつ、3回以上の分割払いで
あること
2: 支払総額が4万円以上であること
※リボルビング方式にあっては3万8千円以上
契約者にとって、商行為にならないこと
※特商法で規制されている
※ リボルビング方式とは?
・・・・・・・・・・・・
毎月の返済金額を一定にして計画的な返済を行う方式。
定額リボ払い(毎月5000円支払うなど)、
定率リボ払い(毎月残高の5%を支払うなど)などがある。
分割払いとの大きな違いは、分割払いは返済回数を決め、
その回数分返済を続けると返済が終了しますが、リボ払
いでは返済回数を決めずに毎月一定の返済額を
支払っていくことになるというのがポイントです。

割賦購入あっせんとは、いわゆるクレジット契約のことです。

消費者が商品等を購入した際に、信販会社が消費者に

代わって販売業者に代金を一括して支払い

(立替払い)、消費者は信販会社に対して

分割代金+手数料を支払います。

販売業者 ⇔ 消費者  売買契約

信販会社 ⇔ 消費者  立替払い契約

販売会社 ⇔ 信販会社  加盟店契約

支払い停止の抗弁権とは・・・・・

法形式的には売買契約と立替払い契約は別個のものです。

クレジットを利用したことにより商品

等を購入した消費者が、販売業者との間で生じた

トラブルを理由に、信販会社に対して代金の支払

いを拒絶することができる権利が割賦販売法により

認められています。

これを支払停止の抗弁権と呼びます。

商品等を購入した消費者が信販会社に対して抗弁権を

主張するためには・・・・・・・・・・・・・・・・

1:指定商品・権利・サービスであること

2ヶ月以上の期間に渡り、かつ、3回以上の分割払いで

あること

2: 支払総額が4万円以上であること

※リボルビング方式にあっては3万8千円以上

契約者にとって、商行為にならないこと

※特商法で規制されている

※ リボルビング方式とは?

・・・・・・・・・・・・

毎月の返済金額を一定にして計画的な返済を行う方式。

定額リボ払い(毎月5000円支払うなど)、

定率リボ払い(毎月残高の5%を支払うなど)などがある。

分割払いとの大きな違いは、分割払いは返済回数を決め、

その回数分返済を続けると返済が終了しますが、リボ払

いでは返済回数を決めずに毎月一定の返済額を

支払っていくことになるというのがポイントです。

 

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