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債務整理とその法律関係

こと債務整理や過払い金返還請求をする際には、法律を無視するわけにはいきません。

“法律”と聞くと何だか難しそうに思えますし、確かに『六法全書』を見ても、
非常にシンプルなことさえも難しい言い回しをしています。

私たちは、日常生活の中では法律と無縁の生活を送っているようでも、
様々な局面で法律を関係することがあります。
こと債務整理や過払い金返還請求をする際には、法律を無視するわけにはいきません。
これらの手続きの際に重要となる法律が、「利息制限法」「出資法」「貸金業法」の3つです。
この3つの法律は、あなたが貸金業者から借りたお金についてくる金利の上限を定めたものになります。
そして、あなたが借入れをした貸金業者にも、業務に関する規制や事業登録などについて、
貸金業法で決められているのです。
貸金業を営むには、都道府県知事または財務大臣への登録が必要となり、
登録が済むと「貸金業者登録番号」が割り当てられます。
「○○県知事 (△)第○○○○○号」
「○○財務局長 (△)第○○○○○号」
“○○県知事”と書かれたものは、1つの都道府県にのみ営業所のある業者になり、
“○○財務局長”と書かれたものは複数の都道府県に営業所がある大規模な業者となります。
(△)内の△は登録してから何回目の更新になるかを示すもので、
3年毎の更新のたびにこの数字が1つ増えます。つまり、( )の数字が多いほど、
貸金業者としての年数が長いということになります。
参考までに、大手業者の登録番号(平成18年5月31日現在)を見てみましょう。
*アコム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・関東財務局長 (8)00022
*イオンクレジットサービス・・・・・・・関東財務局長 (8)00215
*オリコカードサービス・・・・・・・・・・関東財務局長 (2)01243
( )内の数字が「8」ということは、アコム、イオンクレジットなどは8回×3年で20年以上貸金業を営んでいるということになり、
オリコカードはまだ開業して6年ほどという目安にもなります。
逆に、こうした登録をしていない業者には、
ヤミ金と呼ばれる業者が多く存在しますので注意が必要です。

 

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