債務整理の一種、個人再生とは裁判所の監督のもと、債権者の無理な取り立てなどを制約しながら、債務者の経済生活の再生を図るための制度
個人再生とは裁判所の監督のもと、債権者の無理な取り立てなどを
制約しながら、債務者の経済生活の再生を図るための制度です。
民事再生法のひとつとして設けられていて、
小規模個人再生、給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。
それぞれの手続きを見ていきましょう。
○小規模個人再生・・・・・将来において継続的収入の
見込みがある個人で無担保負債が5000万円以下の債務者が利用可能です。
債務者が収入を弁済源資とし一定の金額を分割で弁済し、
小規模個人再生は、破産とは異なり、
(1)住宅資金貸付債権に関する特則(民事再生法10章)の適用があること(つまり、住宅ローンが残っている自宅を競売にかけられなくて済みます)
(2)再生計画を全部又は相当程度完遂すればかなり確実に
債務免除又は免責が得られる(同法232条1項、235条)こと、
(3)再生債権の一部なりとも弁済をすることで精神的にもダメージが少ないことなどが
あげられます。
小規模個人再生は、個人の倒産処理手続の中では手続が
比較的複雑である上、債務者が手続進行を誤ると強制的に
破産に移行することが多いこともあげられます。
申し立て費用は郵便代込で5万位です。
○給与所得者等再生・・・・・・・・
小規模個人再生の対象となる債務者のうち、サラリーマンのように
「給与またはこれに準ずる定期的な収入を得る見込みがある
モノであり、変動額が小さいと見込まれる方が利用できる
再生手続きです。
小規模個人再生よりも、簡素化された手続きで2年分以上可処分所得の
金額を弁済にあてることを条件とし、債権者の決議簡略も
認められています。
給与所得者等再生は、(1)再生計画案による弁済額の最低限が
若干引き上げられる場合があること(同法241条2項7号)、
(2)再生債権者による再生計画案の決議は不要であり、
再生債権者は意見を述べることができるに止まること(同法240条)
を除けば、基本的に小規模個人再生と同様の手順で進行します。
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